枝番号は「57_2」のように指定します。

意匠登録出願人は、
意匠登録出願が審査、
又は審判再審に係属している場合に限り、

二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、

新たな意匠登録出願は、
もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。
ただし書き
ただし並びに第四条第三項第十五条第一項において及び第二項の規定の適用については、
この限りでない。
拡張これらの規定を第十五条第一項において準用する第十五条第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。
第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、

もとの意匠登録出願について提出された又は書面書類であつて、
新たな意匠登録出願について又は第四条第三項第十五条第一項において準用する及び第二項の規定により提出しなければならないものは、
当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
拡張第十五条第一項において第十五条第一項において準用する第十五条第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。
拡張これらの規定を第十五条第一項において準用する及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 意匠法