枝番号は「57_2」のように指定します。
意匠登録出願人は、
意匠登録出願が審査、
又は審判再審に係属している場合に限り、
二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を又は一二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 意匠法