枝番号は「57_2」のように指定します。

意匠登録出願に準用する。
補足説明パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張
この場合において、

同法第四十三条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定経済産業省令で定める期間内
語句の指定意匠登録出願と同時
語句の指定次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月
語句の指定意匠登録出願の日から三月
並びに特許法第三十三条第三十四条第一項第二項及び第四項から第七項までの規定は、
意匠登録を受ける権利に準用する。
補足説明特許を受ける権利
従業者、法人の又は役員若しくは国家公務員地方公務員がした意匠の創作に準用する。
除外仮専用実施権に係る部分を除く。

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原典: e-Gov法令検索 意匠法