枝番号は「57_2」のように指定します。

通常実施権は、
若しくは前条第三項第四項
実施の事業とともにする場合
意匠権者の承諾を及び得た場合相続その他の一般承継の場合に限り、
除外特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、
補足説明専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者

移転することができる。
通常実施権者は、
若しくは前条第三項第四項
意匠権者の承諾を得た場合に限り、
除外特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、
補足説明専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者

その通常実施権について質権を設定することができる。
又は前条第三項特許法第九十二条第三項実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、
その通常実施権者の当該又は意匠権特許権実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、
その又は意匠権特許権実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、
又は消滅したときは消滅する。
前条第四項の裁定による通常実施権は、
その通常実施権者の当該又は意匠権特許権実用新案権に従つて移転し、
その又は意匠権特許権実用新案権が消滅したときは消滅する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 意匠法