枝番号は「57_2」のように指定します。

物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、

その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、

その物と同一の物は、
その方法により生産したものと推定する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法