枝番号は「57_2」のように指定します。

第五十六条第一項において第百三十一条並びに第一項本文第百三十二条第三項第百五十四条第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用するの規定は、
確定した取消決定に対する再審に準用する。
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商標法