枝番号は「57_2」のように指定します。
登録異議の申立てについての審理においては、
又は商標権者登録異議申立人参加人が申し立てない理由についても、
審理することができる。
登録異議の申立てについての審理においては、
登録異議の申立てが又はされていない指定商品指定役務については、
審理することができない。
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原典: e-Gov法令検索 商標法