枝番号は「57_2」のように指定します。

審査官は、
商標登録出願に係る商標が、
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の又は商標これに類似する商標であつて、
その商標に係る又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、

商標登録出願人に対し、
当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、
相当の期間を指定して、
意見書を提出する機会を与えることができる。
前項の通知が既にされている場合であつて、
当該他人の商標が商標登録されたときは、

前条の通知をすることを要しない。

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原典: e-Gov法令検索 商標法