枝番号は「57_2」のように指定します。

審査官は、
商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、

その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
その商標登録出願に係る商標が第三条
第四条第一項第七条若しくは第一項第八条第二項第五項
又は第五十一条第二項第五十三条第二項第七十七条第三項においての規定により商標登録をすることができないものであるとき。
拡張第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。
その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
その商標登録出願が又は第五条第五項若しくは第六条第一項第二項に規定する要件を満たしていないとき。

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原典: e-Gov法令検索 商標法