枝番号は「57_2」のように指定します。
審査官は、
拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、
商標登録出願人に対し、
拒絶の理由を通知し、
相当の期間を指定して、
意見書を提出する機会を与えなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商標法