枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において又は若しくは指定商品指定役務これらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、
その商標が自己の業務に係る又は商品役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、
その者は、
継続してその又は商品役務についてその商標の使用をする場合は、
その又は商品役務についてその商標の使用をする権利を有する。
当該業務を承継した者についても、
同様とする。
又は同一類似の指定商品指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、
その一を無効にした場合における原商標権者
商標登録を又は無効にして同一類似の指定商品指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
当該又は商標権者専用使用権者は、
前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
第三十二条第二項の規定は、
第一項の場合に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商標法