枝番号は「57_2」のように指定します。
商標権者は、
その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
通常使用権者は、
設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
通常使用権は、
商標権者の承諾を及び得た場合相続その他の一般承継の場合に限り、
移転することができる。
通常使用権は、
その登録をしたときは、
その又は若しくは商標権専用使用権その商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、
その効力を生ずる。
又は通常使用権の移転変更消滅処分の制限は、
登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
及び特許法第七十三条第一項第九十四条第二項第九十七条第三項の規定は、
通常使用権に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商標法