枝番号は「57_2」のように指定します。
商標権者は、
商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、
その登録商標に係る及び指定商品これに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、
そのおそれが又はある商品役務について、
その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
商標権者は、
役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、
その登録商標に係る及び指定役務これに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、
そのおそれが又はある役務商品について、
その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 商標法