枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは商標権専用使用権の侵害第十三条の二第一項に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、
次に掲げる又は審決決定が確定したときは、
当該訴訟の当事者であつた者は、
当該終局判決に対する再審の訴えにおいては、
当該又は審決決定が確定したことを主張することができない。
当該商標登録を無効にすべき旨の審決
当該商標登録を取り消すべき旨の決定
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原典: e-Gov法令検索 商標法