枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは商標権専用使用権の侵害第十三条の二第一項に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、
次に掲げる又は審決決定が確定したときは、
拡張第六十八条第一項において準用する場合を含む。

当該訴訟の当事者であつた者は、
当該終局判決に対する再審の訴えにおいては、
当該又は審決決定が確定したことを主張することができない。
拡張当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。
当該商標登録を無効にすべき旨の審決
当該商標登録を取り消すべき旨の決定

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