枝番号は「57_2」のように指定します。

商標登録出願人は、
商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、

その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る又は指定商品指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、
当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
前項の規定による請求権は、
商標権の設定の登録があつた後でなければ、
行使することができない。
第一項の規定による請求権の行使は、
商標権の行使を妨げない。
商標登録出願が放棄され、
取り下げられ、若しくは却下されたとき、
商標登録出願について拒絶をすべき旨の若しくは査定審決が確定したとき、
第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、
又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、

第一項の請求権は、
初めから生じなかつたものとみなす。
第二十七条第三十七条第三十九条において及び第一項第二項第百五条第百五条の二の十二、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条
第五十六条第一項において準用する並びにから第六項まで民法及び第七百十九条第七百二十四条の規定は、
第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。
法律番号明治二十九年法律第八十九号
この場合において、

当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に及び当該商標登録出願に係る商標の使用の事実その使用をした者を知つたときは、

同条第一号とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時
語句の指定商標権の設定の登録の日

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原典: e-Gov法令検索 商標法