枝番号は「57_2」のように指定します。
商標登録出願人は、
商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、
その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る又は指定商品指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、
当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
前項の規定による請求権は、
商標権の設定の登録があつた後でなければ、
行使することができない。
第一項の規定による請求権の行使は、
商標権の行使を妨げない。
第一項の請求権は、
初めから生じなかつたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 商標法