枝番号は「57_2」のように指定します。

特許法第百三条第百四条の二第百四条及び第一項第二項第百五条並びに第百五条の二の十二から第百五条の六まで第百六条の規定は、
又は商標権専用使用権の侵害に準用する。
補足説明特許権者等の権利行使の制限
補足説明損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等

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