枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、

特許庁長官に、
商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。
この場合において、

又は二以上の指定商品指定役務に係る商標登録については、
又は指定商品指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
その商標登録が第三条
第四条第一項第七条若しくは第一項第八条第一項第二項第五項
又は第五十一条第二項第五十三条第二項第七十七条第三項においての規定に違反してされたこと。
拡張第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。
その商標登録が条約に違反してされたこと。
その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

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原典: e-Gov法令検索 商標法