枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
除外商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、
商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
若しくは商標登録出願人の氏名名称の記載がなく、
又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
又は指定商品指定役務の記載がないとき。
特許庁長官は、
商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、

商標登録を受けようとする者に対し、
相当の期間を指定して、
商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
商標登録出願について補完をするには、
手続の補完に係る書面を提出しなければならない。
定義以下「手続補完書」という。
特許庁長官は、
第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、

手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
特許庁長官は、
第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、

当該商標登録出願を却下することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商標法