枝番号は「57_2」のように指定します。
並びに特許法第七十三条第七十六条及び第九十八条第一項第一号第二項の規定は、
商標権に準用する。
この場合において、
同号中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 商標法