枝番号は「57_2」のように指定します。

パリ条約の同盟国でされた商標の登録の出願に基づく優先権は、
これを主張することができる。
限定第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。
方法同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、

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原典: e-Gov法令検索 商標法