枝番号は「57_2」のように指定します。

及び特許法第四十三条第一項から第四項まで第七項から第九項で並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、
商標登録出願に準用する。
この場合において、

同法第四十三条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第七項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第八項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第九項とあるのはと、
同法第四十三条の三第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定経済産業省令で定める期間内
語句の指定商標登録出願と同時
語句の指定明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面
語句の指定商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの
語句の指定次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月
語句の指定前項の規定による通知を受けた者は
語句の指定優先権証明書類等を提出する者は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても
語句の指定優先権証明書類等又は第五項に規定する書面
語句の指定第六項の規定による通知を受けた者
語句の指定優先権証明書類等を提出する者
語句の指定前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面
語句の指定優先権証明書類等又は第五項に規定する書面
語句の指定優先権証明書類等
語句の指定又は世界貿易機関の加盟国
語句の指定、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
語句の指定若しくは世界貿易機関の加盟国の国民
語句の指定前二条
語句の指定第四十三条
語句の指定前二項
及び特許法第三十三条第一項から第三項まで第三十四条第四項から第七項までの規定は、
商標登録出願により生じた権利に準用する。
補足説明特許を受ける権利

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原典: e-Gov法令検索 商標法