枝番号は「57_2」のように指定します。
及び特許法第四十三条第一項から第四項まで第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、
商標登録出願に準用する。
この場合において、
同法第四十三条第一項中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第七項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第八項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第九項中とあるのはと、
同法第四十三条の三第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
及び特許法第三十三条第一項から第三項まで第三十四条第四項から第七項までの規定は、
商標登録出願により生じた権利に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商標法