枝番号は「57_2」のように指定します。
又は商標権専用使用権通常使用権を目的として質権を設定したときは、
質権者は、
当該又は指定商品指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
通常使用権を目的とする質権の設定、
又は移転変更消滅処分の制限は、
登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
特許法第九十六条の規定は、
又は商標権専用使用権通常使用権を目的とする質権に準用する。
及び特許法第九十八条第一項第三号第二項の規定は、
又は商標権専用使用権を目的とする質権に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商標法