枝番号は「57_2」のように指定します。

又は特許権専用実施権通常実施権を目的とする質権は、
又は若しくは特許権専用実施権通常実施権の対価特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
行うことができる。
ただし書き
ただし、その又は払渡引渡前に差押をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法