枝番号は「57_2」のように指定します。

商標登録出願人は、
商標登録出願が審査、
若しくは審判再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、
かつ、
当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、

二以上の又は商品役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
前項場合は、
新たな商標登録出願は、
もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。
ただし書き
ただし並びに第九条第二項第十三条第一項において準用する特許法及び第四十三条第一項第二項の規定の適用については、
この限りでない。
法律番号昭和三十四年法律第百二十一号
拡張これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。
第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、

もとの商標登録出願について提出された又は書面書類であつて、
新たな商標登録出願について又は第九条第二項第十三条第一項において準用する及び第二項の規定により提出しなければならないものは、
当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
拡張第十三条第一項において第十三条第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。
拡張これらの規定を第十三条第一項において準用するにおいて準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 商標法