枝番号は「57_2」のように指定します。
政府等が開設する若しくは博覧会政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、
若しくはパリ条約の同盟国世界貿易機関の加盟国商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、
又はパリ条約の同盟国、
若しくは世界貿易機関の加盟国商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、
その商標の使用をした商品を出品した又は者役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、
その商標登録出願は、
その又は出品出展の時にしたものとみなす。
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、
その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、
かつ、その商標登録出願に係る又は及び商標商品役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、
その期間が経過した後であつても、
経済産業省令で定める期間内に限り、
その証明書を特許庁長官に提出することができる。
前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
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原典: e-Gov法令検索 商標法