枝番号は「57_2」のように指定します。
特許庁長官は、
商標登録出願があつたときは、
出願公開をしなければならない。
出願公開は、
次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。
ただし書き
ただし、及び第三号第四号に掲げる事項については、
当該事項を商標公報に掲載することが又は公の秩序善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、
この限りでない。
商標登録出願人の又は氏名及び名称住所居所
商標登録出願の及び番号年月日
願書に記載した商標
又は指定商品指定役務
必要な事項
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原典: e-Gov法令検索 商標法