枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用するにおいてそれぞれ準用する、
又は第五十九条第六十条第七十一条第一項第一号第七十五条第二項第四号の規定の適用については、
又は指定商品指定役務ごとに商標登録がされ、
又は商標権があるものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 商標法