枝番号は「57_2」のように指定します。

又は指定商品指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項
第二十条第四項第三十三条第一項第三十四条の二第三十五条において第四十三条の三第三項第四十六条第三項第四十六条の二第五十四条第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用するにおいてそれぞれ準用する
又は指定商品指定役務ごとに商標登録がされ、
又は商標権があるものとみなす。
拡張第六十八条第一項において準用する場合を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商標法