枝番号は「57_2」のように指定します。

並びに特許法第百七十三条及び第百七十四条第三項第五項の規定は、
再審に準用する。
補足説明審判の規定等の準用
この場合において、

同条第三項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第百六十七条から第百六十八条まで
語句の指定特許無効審判又は延長登録無効審判

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