枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる事項は、
特許庁に備える商標原簿に登録する。
又は商標権の設定存続期間の更新分割移転変更消滅回復処分の制限
防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の又は更新移転消滅
又は専用使用権通常使用権の設定、
又は保存移転変更消滅処分の制限
又は商標権専用使用権通常使用権を目的とする質権の設定、
又は移転変更消滅処分の制限
商標原簿は、
その又は全部一部を磁気テープをもつて調製することができる。
登録に関して必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 商標法