枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事項は、
特許庁に備える商標原簿に登録する。
又は商標権の設定存続期間の更新分割移転変更消滅回復処分の制限
防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の又は更新移転消滅
又は専用使用権通常使用権の設定、
又は保存移転変更消滅処分の制限
又は商標権専用使用権通常使用権を目的とする質権の設定、
又は移転変更消滅処分の制限
商標原簿は、
その又は全部一部磁気テープをもつて調製することができる。
拡張これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。
登録に関して必要な事項は、
政令で定める。
除外この法律に規定するもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 商標法