枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁は、
商標公報を発行する。
商標公報には、
次に掲げる事項を掲載しなければならない。
除外この法律に規定するもののほか、
出願公開後における拒絶をすべき旨の又は査定若しくは商標登録出願防護標章登録出願の放棄
若しくは取下げ却下
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
出願公開後における願書に記載した又は若しくは指定商品指定役務商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
商標権の消滅
除外存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。
登録異議の又は若しくは申立て審判再審の請求これらの取下げ
登録異議の申立てについての確定した又は決定審判の確定審決若しくは再審の確定した決定確定審決
第六十三条第一項の訴えについての確定判決

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商標法