枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは有価証券の発行者金融商品取引業者等金融商品取引業者の特定主要株主指定親会社特例業務届出者海外投資家等特例業務届出者金融商品仲介業者高速取引行為者投資運用関係業務受託業者の代表者役員、
若しくは個人である金融商品取引業者金融商品取引業者の個人である特定主要株主個人である特例業務届出者個人である海外投資家等特例業務届出者個人である金融商品仲介業者個人である高速取引行為者個人である投資運用関係業務受託業者、
外国法人である金融商品取引業者、
第五十九条の規定により許可を受けた者、
若しくは取引所取引許可業者電子店頭デリバティブ取引等許可業者外国法人である特例業務届出者外国法人である海外投資家等特例業務届出者外国法人である高速取引行為者外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、
若しくは投資者保護基金の役員清算人、
若しくは代表者であつた者清算人、
若しくは外国金融商品取引所の国内における代表者代表者であつた者、
若しくは金融商品取引清算機関の代表者役員、
若しくは外国金融商品取引清算機関の国内における代表者証券金融会社の代表者役員、
又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員取引情報蓄積機関の役員特定金融指標算出者の役員個人である特定金融指標算出者は、
次の場合においては、
三十万円以下の過料に処する。
又は若しくは第四条第五項第四十四条の四第七十九条の二十六第二項第七十九条の七十三第百十九条第一項第四項第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
若しくは第三十一条の四第一項第二項、
第六十四条の七第五項、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、又は第百四十九条第二項後段第百五十五条の八第二項第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、
届出を怠つたとき。
又は第四十条の二第四項第五項の規定に違反して、
これらの規定に規定する情報を提供しなかつたとき。
第四十条の七第二項の規定による公表を怠り、
又は虚偽の公表をしたとき。
第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
又は第六十七条の二十第七十八条の五第七十九条の四十一第三項第七十九条の五十三第二項第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、
又は虚偽の報告をしたとき。
又は第六十八条第六項第七十八条の二第二項第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
及び第四章の二の規定により内閣総理大臣財務大臣の認可を受けなければならない場合において、
その認可を受けなかつたとき。
第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
又は第七十九条の七十第一項第二項に規定する書類を提出せず、
又は虚偽の書類を提出したとき。
第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
第七十九条の八十第一項の規定に違反して、
投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
若しくは金融商品会員制法人の創立総会会員の総会に対し虚偽の申述をし、
又は事実を隠蔽したとき。
又は第百三十九条の五第一項第百三十九条の六第四項第百三十九条の七第一項第百三十九条の十三第二項第百三十九条の十四第一項第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、
又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
第百条の十四第一項、第百一条の四第二項、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、又は第百三十九条の十二第二項第百三十九条の十六第一項この法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、
又は若しくは不正の公告通知をしたとき。
第百条の十七第一項においての規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
又は第百一条の三第二項第百一条の五第二項第百三十九条の三第二項第百三十九条の四第十項第百三十九条の五第二項第百三十九条の六第五項第百三十九条の七第二項第百三十九条の十三第三項第百三十九条の十四第二項第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、
正当な理由がないのに、
若しくは書面電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、
電磁的記録に記録された事項を若しくは電磁的方法により提供することその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第百五十六条の六十六第一項の規定による公表を怠り、
又は虚偽の公表をしたとき。
この法律に定める登記をすることを怠つたとき。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。