枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは有価証券の発行者金融商品取引業者等金融商品取引業者の特定主要株主指定親会社特例業務届出者海外投資家等特例業務届出者金融商品仲介業者高速取引行為者投資運用関係業務受託業者の代表者役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者、
外国法人である金融商品取引業者、
第五十九条の規定により許可を若しくは受けた者取引所取引許可業者電子店頭デリバティブ取引等許可業者外国法人である特例業務届出者外国法人である海外投資家等特例業務届出者外国法人である高速取引行為者外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、信用格付業者の役員、外国法人である信用格付業者の国内における若しくは代表者認可金融商品取引業協会第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員代表者であつた者、若しくは投資者保護基金の役員清算人、金融商品取引所若しくは若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員代表者であつた者清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員取引情報蓄積機関の役員特定金融指標算出者の役員個人である特定金融指標算出者は、
次の場合においては、
三十万円以下の過料に処する。
拡張法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。
拡張法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
拡張仮理事を含む。
拡張仮理事及び仮監事を含む。
拡張仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。
拡張法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。
拡張法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。
拡張法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。

拡張第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。
拡張第五十九条の六において準用する場合を含む。

第二十四条の四の二第一項の規定による又は確認書第二十四条の四の三第一項若しくはにおいて読み替えて準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
拡張同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。

第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。

又は第四十条の二第四項第五項の規定に違反して、
これらの規定に規定する情報を提供しなかつたとき。

第四十条の七第二項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。

準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。

第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。

又は第六十七条の十八第七十八条の三の規定に違反して、
報告を怠つたとき。

又は第六十七条の十九第七十八条の四第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。

又は第六十八条第六項第七十八条の二第二項第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

第四章の二の規定により及び内閣総理大臣財務大臣の認可を受けなければならない場合において、

その認可を受けなかつたとき。

第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

又は第七十九条の七十第一項第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。

第七十九条の八十第一項の規定に違反して、
投資者保護基金の残余財産を処分したとき。

若しくは金融商品会員制法人の創立総会会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠蔽したとき。

第八十八条の十一、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の若しくは四第一項第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
拡張第百二条の六において準用する場合を含む。

第百条の十二第一項若しくは第二項、第百条の十四第一項、第百一条の四第二項、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、又は第百三十九条の十二第二項第百三十九条の十六第一項この法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
拡張これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。
拡張第百二条の三十六において準用する場合を含む。
拡張第百三十九条の十九において準用する場合を含む。

第百条の又は七第二項第百条の十四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
拡張これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。

第百条の十七第一項においての規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。

第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。

正当な理由がないの若しくはに書面電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、
電磁的記録に記録された事項を若しくは電磁的方法により提供することその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

又は第百一条の四第百三十九条の十二の規定に違反して会員金融商品取引所の又は組織変更合併をしたとき。
拡張第百三十九条の十九において準用する場合を含む。

第百五十六条の六十六第一項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。

第百五十六条の六十九の規定に違反して、
内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

この法律に定める登記をすることを怠つたとき。
除外第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。

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