枝番号は「57_2」のように指定します。
基金の会員である金融商品取引業者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
直ちに、
その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
又は第五十二条第一項第五十三条第三項第五十四条第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたとき。
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき。
金融商品取引業の廃止をしたとき若しくは解散をしたとき、
基金は、
前項の規定による通知を受けたときは、
直ちに、
その旨を及び内閣総理大臣財務大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、
基金の会員である金融商品取引業者に対し次に掲げる処分をしたときは、
直ちに、
その旨を及び財務大臣当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
若しくは第五十二条第一項第四項、
又は第五十三条第三項第五十四条第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
内閣総理大臣は、
基金の会員である金融商品取引業者につき、
裁判所に対し、
又はの規定による更生手続開始の申立ての規定による再生手続開始の申立ての規定による破産手続開始の申立てをしたときは、
直ちに、
その旨を及び財務大臣当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
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