枝番号は「57_2」のように指定します。

基金の会員である金融商品取引業者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

直ちに、
その旨をその所属する基金に通知しなければならない。

又は破産手続開始再生手続開始更生手続開始特別清算開始の申立てを行つたとき。
補足外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。

金融商品取引業の廃止をした若しくはとき解散をしたとき、又は第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
複合有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。以下この号において同じ。
拡張外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。

第五十二条第一項の規定による業務の又は全部一部の停止の命令を受けたとき。
限定同項第八号に該当する場合に限る。

基金は、
前項の規定による通知を受けたときは、

直ちに、
その旨を及び内閣総理大臣財務大臣に報告しなければならない。

内閣総理大臣は、
基金の会員である金融商品取引業者に対し次に掲げる処分をしたときは、

直ちに、
その旨を及び財務大臣当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。

若しくは第五十二条第一項第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

第五十二条第一項の規定による業務の又は全部一部の停止の命令
限定同項第八号に該当する場合に限る。

内閣総理大臣は、
基金の会員である金融商品取引業者につき、
裁判所に対し、
又はの規定による更生手続開始の申立ての規定による再生手続開始の申立ての規定による破産手続開始の申立てをしたときは、

直ちに、
その旨を及び財務大臣当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。

内閣総理大臣は、
基金の会員である金融商品取引業者につき、
又は第四百四十八条第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたときは、

直ちに、
その旨を及び財務大臣当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法