枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
及びその開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高最低最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
内閣総理大臣は、
前項の規定による報告を受けた事項のうち、
商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として内閣府令で定めるものについて、
第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣に通知するものとする。
方法内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法