枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは第二条第二項第一号第二号第五号第六号に掲げる権利であつて、
商品投資に係るに規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の取得をし、
譲渡をし、
使用をし、
若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものとして政令で定めるものに該当するものに係る次に掲げる行為を行う業務に関し、
内閣総理大臣が内閣府令を定め、
若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分を行う場合又は若しくは内閣総理大臣に対し届出登録の申請があつた場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、
これらに対する通知その他の手続については、
政令で定める。
又は売買その媒介、
若しくは取次ぎ代理
又は募集私募
売出し
又は若しくは募集売出しの取扱い私募の取扱い
又は当該者に係る第二十九条の二第一項第三十三条の三第一項に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
第二条第八項第十五号に掲げる行為
当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
第六十三条第一項第一号に掲げる行為
第六十三条第一項第二号に掲げる行為
当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為
第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為
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