枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払
第七十九条の五十九第一項の規定による資金の貸付け
第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
負担金の及び徴収管理
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律及び第四章第五節第五章第三節第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
破産法の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される管財人、又は若しくは管財人代理保全管理人保全管理人代理監督委員外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により選任される承認管財人、若しくは保全管理人承認管財人代理保全管理人代理の業務
預金保険法第百二十六条の四第三項に規定する特別監視代行者の業務
に規定する機構代理の業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務
この場合において、
又は当該基金その会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、
第七十九条の二十八第三項中とあるのはと、
同条第五項第二号中とあるのはとする。
前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者は、
当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
この場合において、
当該他の基金は、
当該金融商品取引業者に関しては、
その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、
かつ、
第七十九条の二十八第三項中とあるのはと、
同条第五項第二号中とあるのはとする。
この場合において、
又は当該基金その会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、
第七十九条の二十八第三項中とあるのはと、
同条第五項第二号中とあるのはとする。
前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて有価証券関連業を併せて行う者は、
当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
この場合において、
当該他の基金は、
当該金融商品取引業者に関しては、
その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、
かつ、
第七十九条の二十八第三項中とあるのはと、
同条第五項第二号中とあるのはとする。
及び第七十九条の二十七第二項第三項の規定は、
第二項の規定による定款の定めが又はある基金の会員である金融商品取引業者第四項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて、
この場合において、
第七十九条の二十七第二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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