枝番号は「57_2」のように指定します。

基金の会員である金融商品取引業者は、
当然、
その所属する基金を脱退する。
方法次に掲げる事由により、
又は金融商品取引業の廃止金融商品取引業者の解散
拡張有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。
拡張外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。
前項の規定により基金を脱退した者は、
第七十九条の五十二から第七十九条の六十一までの規定の適用については、
なお当該基金の会員である金融商品取引業者とみなす。
金融商品取引業者は、
その所属する基金を脱退することができない。
除外第一項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、
金融商品取引業者は、
その所属する基金を脱退した場合においても、
当該基金を脱退するまでに当該基金が又は受けた第七十九条の五十三第一項第三項から第五項での規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、
脱退した金融商品取引業者の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
除外第一項の規定により脱退した場合を除く。
及び内閣総理大臣財務大臣は、
第三項の承認の申請があつたときは、

次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、
その承認をしてはならない。
当該金融商品取引業者が、
その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、
かつ、
前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
当該金融商品取引業者が、
他の基金に会員として加入する手続をとつていること。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法