枝番号は「57_2」のように指定します。

基金は、
その業務を行うため必要があるときは、

その会員である金融商品取引業者に対し、
又は当該金融商品取引業者の業務財産の状況に関し、
又は参考となるべき報告資料の提出を求めることができる。
又は前項の規定によりその業務財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた金融商品取引業者は、
又は遅滞なく報告資料の提出をしなければならない。
内閣総理大臣は、
基金から要請があつた場合において、

基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、

基金に対し、
資料を交付し、
又はこれを閲覧させることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法