枝番号は「57_2」のように指定します。
基金の業務規程には、
及び第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項負担金の算定方法納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
基金は、
業務規程を変更しようとするときは、
及び内閣総理大臣財務大臣の認可を受けなければならない。
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