枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
除外政令で定める金融商品取引業者を除く。
第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融商品取引業行おうとする者は、
又はその登録変更登録の申請と同時に、
いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。
複合有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。
除外政令で定める者を除く。
前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、
又は同項の登録変更登録を受けた時に、
当該基金の会員となる。
金融商品取引業者は、
又は基金に加入した場合所属する基金を変更した場合には、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法