枝番号は「57_2」のように指定します。

投資者保護基金は、
第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、
又はもつて証券取引商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
定義以下この章及び附則において「基金」という。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法