枝番号は「57_2」のように指定します。
及び内閣総理大臣財務大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
基金に対し、
又は定款業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
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