枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、
吸収合併について異議を述べることができる。
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、
知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし書き
ただし、
第四号の期間は、
一月を下ることができない。
吸収合併をする旨
及び吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称住所
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、
又は同項第二号に掲げる公告方法電子公告によりするときは、
前項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、
当該債権者は、
当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、
当該債権者に対し、
弁済し、若しくは相当の担保を提供し、
又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、
この限りでない。
及び会社法第九百四十条第一項第三項の規定は、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、
社債権者集会の決議によらなければならない。
この場合においては、
裁判所は、
社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
社債管理者は、
社債権者のために異議を述べることができる。
ただし書き
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