枝番号は「57_2」のように指定します。
協会員は、
次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、
その所属する認可協会に報告しなければならない。
又は自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買媒介、
若しくは取次ぎ代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合
当該売買に係る有価証券の種類、
銘柄、
価格、
数量その他内閣府令で定める事項
又は自己の計算において店頭売買有価証券の売付け買付けの申込みをした場合
又は当該売付け買付けの申込みに係る有価証券の種類、
銘柄、
価格その他内閣府令で定める事項
店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合
当該受託等に係る有価証券の種類、
銘柄、
価格、
数量その他内閣府令で定める事項
自己の計算において行う取扱有価証券又はの売買媒介、
若しくは取次ぎ代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合
当該売買に係る有価証券の種類、
銘柄、
価格、
数量その他内閣府令で定める事項
又は自己の計算において取扱有価証券の売付け買付けの申込みをした場合
又は当該売付け買付けの申込みに係る有価証券の種類、
銘柄、
価格その他内閣府令で定める事項
取扱有価証券の売買の受託等をした場合
当該受託等に係る有価証券の種類、
銘柄、
価格、
数量その他内閣府令で定める事項
自己の計算において行う上場株券等又はの取引所金融商品市場外での売買媒介、
若しくは取次ぎ代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合
当該売買に係る上場株券等の種類、
銘柄、
価格、
数量その他内閣府令で定める事項
同時に多数の者に対し、
又は取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合
又は当該売付け買付けの申込みに係る有価証券の種類、
銘柄、
価格その他内閣府令で定める事項
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