枝番号は「57_2」のように指定します。
新設合併消滅会員金融商品取引所は、
第三項の総会の日の十日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、
新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
及び新設合併消滅会員金融商品取引所の会員債権者は、
新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、
その事業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該新設合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
新設合併消滅会員金融商品取引所は、
効力発生の日の前日までに、
総会の決議によつて、
新設合併契約の承認を受けなければならない。
新設合併消滅会員金融商品取引所は、
総会員の四分の三以上の賛成がなければ、
新設合併契約の承認の決議をすることができない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
新設合併が又は法令定款に違反する場合において、
新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、
新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、
新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、
当該新設合併をやめることを請求することができる。
第百一条の四の規定は、
新設合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
会社法第九百三十九条第一項の規定は、
前項の公告について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。