枝番号は「57_2」のように指定します。
組織変更をする会員金融商品取引所は、
前条第一項の総会の会議開催日の五日前から効力発生日の前日までの間、
組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
組織変更を及びする会員金融商品取引所の会員債権者は、
当該会員金融商品取引所に対して、
その事業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
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