枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所は、
市場デリバティブ取引について、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、
取引証拠金の預託を受けなければならない。
会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を又は行う場合会員等がその受託した市場デリバティブ取引を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合
当該会員等
会員等がその受託した市場デリバティブ取引を行う場合
当該市場デリバティブ取引の委託者
会員等が、
次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次市場デリバティブ取引を行う場合
当該取次者
会員等が取次市場デリバティブ取引を行う場合
当該取次市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの申込みをした者
取次者は、
市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの引受けについて、
申込者に、
当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
会員等は、
市場デリバティブ取引の受託について、
委託者又は取次者に、
当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
金融商品取引所は、
第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
及び第一項の取引証拠金第二項の取次証拠金第三項の委託証拠金は、
有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。
第百十五条第一項の規定は、
第一項の取引証拠金について準用する。
この場合において、
同条第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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