枝番号は「57_2」のように指定します。
会員等が又は取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、
金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に対し損害を与えたときは、
その損害を受けた会員等、
又は金融商品取引所金融商品取引清算機関は、
その損害を与えた会員等の信認金について、
他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。