枝番号は「57_2」のように指定します。

吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、
及び効力発生日の二十日前までにその株主新株予約権者に対し、
吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所を通知しなければならない。
拡張第百三十九条の八第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。
次に掲げる場合には、

前項の規定による通知は、
公告をもつてこれに代えることができる。
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第百三十九条の八第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
及び会社法第九百四十条第一項第三項の規定は、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法