枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所は、
又は定款業務規程受託契約準則を変更しようとするときは、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
金融商品取引所は、
又は第八十一条第一項第二号第三号に掲げる事項について変更があつたときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
同様とする。
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