枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
又は定款業務規程受託契約準則を変更しようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
金融商品取引所は、
又は第八十一条第一項第二号第三号に掲げる事項について変更があつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引所の規則又はの作成変更廃止があつたとき及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、
同様とする。
除外定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法