枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
内閣総理大臣の承認を及び受けて金融商品債務引受業等これに附帯する業務を行うことができる。
優先第八十七条の二第一項及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、
方法内閣府令で定めるところにより、
商品市場開設金融商品取引所は、
内閣総理大臣の承認を及び受けて商品取引債務引受業等これに附帯する業務を行うことができる。
優先第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、
方法内閣府令で定めるところにより、
商品市場開設金融商品取引所は、
前項の承認を受けた業務を廃止したときは、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
及び第百五十六条の六第四項第五項の規定は、
又は第一項第二項の承認について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法