枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引所は、
及び取引所金融商品市場の開設これに附帯する業務のほか、
他の業務を行うことができない。
ただし書き
ただし、
内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、
金融商品の取引の当事者を識別するための番号を指定する業務、
国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務、
商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所又はの属する金融商品取引所グループ金融商品取引所持株会社グループに属する二以上の会社に共通する業務であつて、
当該業務を当該取引所において行うことが又は当該金融商品取引所グループ金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、
当該会社に代わつて行うことができる。
内閣総理大臣は、
前項ただし書の認可の申請があつた場合において、
金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を又は損なうおそれ及び取引所金融商品市場の開設これに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、
当該認可をしてはならない。
第三十条の二の規定は、
第一項ただし書の認可について準用する。
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